監査指導委員会からのお知らせ

★「アマチュア無線に関する、なんでも相談」
  開催予定は年間行事予定でご確認ください。 

アマチュア無線に関して初心者の方を対象にご相談を受け付けます。
 @     無線機に関すること
 A     アンテナの選び方、設置方法に関すること
 B     適切な通信の方法に関すること
 C     デジタル通信に関すること
 D     145MHz、430MHzのFMモード通信を卒業したいと思い始めた方
 E     その他、疑問に思うこと
     など
 支部の専用メールアドレスにお問合せください。
 メールアドレス miyagiアットマークjarl.com (アットマーク→@)
 ※ ワンポイントアドバイスをまとめたページもご参照ください!   
                                                                                          (2016年10月更新)

★  無線設備のスプリアス発射の強度の許容値(総務省ホームページ)
    「新スプリアス規格への対応に関する手続」に関するページにリンクします。 
    「ハムのつどい」でJARD坂本専務理事よりご講演いただいた要旨はこちら。
 
★移動運用時の注意
 最近、不法モービル局が増えていることから、不法・違法運用の取締りが厳しくなって
 おりますので、以下のとおり正しい運用に心がけてください。 

 ○ 移動運用などで無線局を運用する場合は、無線従事者免許証を携帯すること。
 ○ 無線機には「無線局免許証票」を貼付すること。
 ○ 無線機を変更する場合は、変更届を総通に提出するなど定められた手続きを
    行い許可を受けてから運用すること。
 ○ 無線設備を搭載した車両を、無線従事者以外の人が運転した場合、不法運用と
    みなされることがあります。 下記について注意してください。
   ・ マイク、アンテナ、電源を取り外し、容易に電波の放出ができない状態にする。
   ・ 車内にはマイク、アンテナなどを放置しない。

〔参考までに〕
 ○ 免許を取得し正規に運用していても取締りを受けた場合、無線機が免許状に
    合致しているか確認されることがあります。
 ○ 無線免許証を携帯していない場合や、無線機に「無線局免許証票」(シール)を
    貼っていない場合、無線設備は一時的に司法預かりになることがあります。
    後日、免許状と合致していることが確認できれば無線設備は変換されますが、
    大変時間がかかります。
 ○ 「無線局免許証票」を貼っていても、出力電力等(バンド幅)の検査を受けることが
    ありますので、日頃から適正な運用に心がけてください。

★総合通信局との意見交換から

 ○ タクシー無線が地デジ12〜15chに混信し妨害を与えた。
    対策 → TVメーカーとタクシー無線メーカーに対策を要請している。
    (同様の相談窓口は電波利用環境課まで:022-221-0641)
 ○ 太陽光発電と思われるノイズが21〜28MHzに出ている。(28MHzが強い)
    対策 → 全国から報告はないが、製造する側の責任も考えられる為調査する。
 ○ 国際大会(外国から無線機を持ち込む場合が多い)などの協議団体が使用する
    無線機については、事前に総通局に相談してほしい。
 ☆ 違法局対策として、無線従事者資格が無くても「届出」のみで運用可能な、「
    デジタルCR」無線があり、今後違法局の減少に役立つツールとなるように期待
    する。    (簡易無線周波数帯、陸上:5W、65ch、上空:1W,5ch)
 ☆ アマチュア無線以外の野外レクレーションやイベント開催、仲間内での限定通信
    などの活用が期待される。

(参考)
 簡易無線局の周波数及び空中線電力     

周波数

空中線電力

免許/登録及び地上/上空の別 

467MHz〜467.4MHzまでの 
6.25KHz間隔の65波

5W

免許(地上)

351.2MHz〜351.38125MHzまでの 
6,25KHz間隔の30波

5W

登録(地上) 
 

351.16875MHz〜351.19375MHzまでの6.25KHz間隔の5波

1W

登録(地上、上空)

無線機については、
ICOM、http://www.icom.co.jp/products/leisure/index.html?link=flash
八重洲無線、http://www.yaesu.com/jp/dt_index/index.html
Kenwood、http://www.kenwood.co.jp/business/tcp133w_233w/
Panasonic、http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn070320-7/jn070320-7.html
など各メーカーのHPを参照して下さい。


★最近の監査指導委員からの指摘など

 ○ アマチュア業務としてそぐわない内容の通信を行っている局が見受けられます。
    (例 3.553MHz 付近)
 ○ 昼間帯に144 MHz帯及び430MHz帯で、呼出符号不送出の通信が頻繁に行われ
    ていることが確認されています。 使用区分を守らない局もおります。
 ○ 不法(違法)局を認めた際は、「電波法第80条」の規程により、無線従事者は総務
    大臣(所轄の総合通信局)に通報する義務があります。
    (報告は監査指導員に限りません。)
    http://www.hamlife.jp/2013/12/28/denpahou80-houkokusyo/

 ○ HF帯の不法局・違法局の80条報告は、東北総合通信局では受付けていません。
    総務省「三浦電波監視センター」に直接報告することになります。
    〒238-0115神奈川県三浦市初声町高円坊1691電話046-88-2181(代)
  

★宮城県内における「不法・違法無線」の取り締まり状況
 ○警察、海上保安庁、東北総通局の合同で不法局の取締りが実施され毎月
  検挙者が報告されています。 平成21年度実績は、延42回、45局(前年度の2.1倍)
  アマチュア無線:82台(52%)、パーソナル無線;54台(34%)、CB無線:10台(6%)、
  その他:13台(8%)
  (アマチュア無線の比率が高いように見えるのは、違法局がアマ用の無線機を使
  っているためです。)
 ○警察や海上保安庁は独自でも取締まりを行っています。
  (この場合、無線機の鑑定は総通局が担当しています。)
  ○若柳、石巻、鶴岡、釜石、宮古、仙台、山元、古川、鳴子、八戸の各地域で
  取締りを行い、免許切れなどで無線局の執行停止が行われました。
  (東北総通局ホームページに掲載)
  http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/kanshi/index.html
 ○公共事業から不法局の車両は締出されていますが、下請や孫請業者では徹底
  されていないようです。
  (東北総通局は、関係業者に赴きパンフレットなどを配布し、免許を取得して
  正規の運用を行うように指導しています。)

 ● 不法に無線局を開設した場合、電波法110条(不法開設罪の罰則)が適用され
   ます。
    http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/batsu110.htm